【弁護士監修】法定相続分とは何か

この記事の監修者:弁護士 内藤政信

【所属事務所】優和綜合法律事務所(第一東京弁護士会)

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遺産相続を考えるうえで、「法定相続分」というキーワードは押さえておきたいポイントです。

法定相続は、相続財産とどのような関係性があるのか、しっかり考えていきましょう。

この記事を読んでわかること

法定相続人の範囲
法定相続分の割合

法定相続分とは、法定相続人に割り振られた、相続財産の取り分のことです。法定相続分を考えるにおいて、まずは法定相続人のことを理解しなければなりません。

法定相続分を知るには法定相続人を確認する必要がある

法定相続人とは、相続権を持つことができる人のことで、血族の方になります。

イメージがつきにくいと思いますので、下記の表をご確認ください。

法定相続人
被相続人との具体的な関係
配偶者夫、もしくは妻。ただし法律上、婚姻関係を結んだひとに限るので、内縁関係や事実婚の配偶者はカウントされない。
直系卑属基本は子ども。
また養子も実子がいる場合には1人、いない場合は2人までなら認められる。本来の相続人が死亡していた場合、その子ども→孫→ひ孫と、何代くだっても相続権を引きつぐことが可能。
直系尊属基本的には実母、実父。ただし両親が死亡しており、祖父母や曽祖父母などが存命の場合は、遡って相続権を引き継ぐことができる。
傍系兄弟姉妹が対象。兄弟姉妹が死亡していた場合、その子の甥姪一代限り、相続権を引き継ぐことが出来る。

一般的に、相続人の数は多い方が良いとされています。というのも、相続税の基礎控除額の計算には、法定相続人の数が大きく関わってくるからです。

他方で、法定相続人だからといって、必ずしも遺産をもらえるわけではありません。被相続人との関係性によって、相続順位が決まっているからです。

具体的な順位を以下に記載してみましたので、ご確認ください。

法定相続人の順位

配偶者

被相続人に配偶者がいた場合は、常に相続人になります。

第1順位 子ども(直系卑属と言います)

被相続人の子どもは、相続人になります。なお、相続を考えるうえでの子どもの定義は、法律上被相続人と親子関係にあるかどうかです。つまり、配偶者以外との子どもであっても、認知されていれば相続権を持つことが出来ます。また、養子も最大で2人(※)までなら、相続権を持つことが出来ます。

※表でも解説していますが、実子がいる場合は1人まで、居ない場合に限り2人まで認められることとなります。

第2順位 親(直系尊属と言います)

被相続人に子どもがいない場合、親が遺産を相続することが出来ます。また、両親が養父母であったとしても、相続権が発生します。

第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹が、相続するには、被相続人に子どもがおらず、両親も死亡していなければなりません。

法定相続人と法定相続分

法定相続分とは、各相続人が相続することのできる割合です。法定相続人と相続順位の組み合わせによって、相続分が変わってきます。言葉での説明ですと、わかりづらいので、ケース別に確認していきましょう。

ケース① 配偶者+○○

配偶者と他の組み合わせは、以下3通りになります。

  • 配偶者+子ども
  • 配偶者+親
  • 配偶者+兄弟姉妹

配偶者+子ども

配偶者と子どもの法定相続分は、2分の1ずつになります。ただし、子どもが複数いるケースでは、2分の1の財産を子どもの人数で割ることになります。以下の具体例でご確認ください。

例1:被相続人の遺産が1,000万円で、配偶者と子ども1人が相続する場合

1,000万円÷2=500万円
配偶者の相続分=500万円
子どもの相続分=500万円

 

例2:被相続人の遺産が1,000万円で配偶者と子ども2人の場合

1,000万円÷2=500万円

配偶者の相続分=500万円

子どもは、相続分の500万円を人数分で割るので、

500万円÷2 =250万円

各1人の相続分は250万円

配偶者+親

配偶者と親の場合、配偶者3分の2、親3分の1になります。こちらも、例がないと分かりにくい部分があると思いますので、以下をご確認ください。

例1:被相続人の遺産が1,200万円で、配偶者と父親が相続する場合

1,200万円×3分の2=800万円

配偶者の相続分は800万円

1,200万円×3分の1(親の法定相続分の割合)=400万円

父親の相続分は400万円

 

例2:被相続人の遺産が1,200万円で、配偶者と両親が相続する場合

1,200万円×3分の2=800万円

配偶者の相続分は800万円

1,200円×3分の1=400万円

両親の取り分は400万円

400万円を各親に振り分けると

400万円÷2=200万円

両親の相続分は各200万円

配偶者+兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹の遺産の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。具体例がないとイメージがつきにくいと思いますので、下記をご確認ください。

例1:被相続人の遺産が2,000万円で、配偶者と妹が相続する場合

2,000万円×4分の3=1,500万円

配偶者の相続分は、1,500万円

2,000万円×4分の1=500万円

妹の相続分は、500万円

 

例2:被相続人の遺産が2,000万円で、配偶者と弟、妹が相続する場合

2,000万円×4分の3=1,500万円

配偶者の相続分は、1,500万円

2,000万円×4分の1=500万円

400万円を弟妹に振り分けると

500万円÷2=250万円

弟妹の相続分は、各250万円

ケース② 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合、被相続人の財産の相続はどうなるでしょう。

配偶者がいない場合の相続分については、先ほど解説した相続順位によります。こちらもイメージがつきにくいと思いますので、下記の具体例をご確認ください。

 

例1:被相続人の配偶者がすでに死亡しており、法定相続人には、子ども、両親、妹がいる場合

この場合、第1順位である子どもが被相続人の遺産をすべて相続することになり、子ども以外の法定相続人は、相続人になれない。

 

例2:被相続人の配偶者がすでに死亡しており、またその子どももいない。法定相続人には、両親と、兄がいる場合

この場合、第2順位である被相続人の両親が、遺産を引き継ぐことになる。兄は、第3順位なので、相続人になれない。

 

例3:被相続人の配偶者、子供、両親がすでに亡くなっており、妹が一人いる場合

この場合、妹以外の法定相続人がすでに亡くなっているので、妹が遺産をすべて相続することになる。

 

なお、同順位者が複数いる場合には、人数で割ることは、先程述べたとおりです。

【事務所】優和綜合法律事務所
【弁護士】内藤 政信
【所属】第一東京弁護士会所属
【一言】東京の錦糸町で35年以上弁護士として活動しています。ご依頼者様の立場にそって、より良い解決方法を目指し対応しております。お気軽にご相談ください。

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