【弁護士監修!】相続財産のプラスとマイナスとは?

この記事の監修者:弁護士 内藤政信

【所属事務所】優和綜合法律事務所(第一東京弁護士会)

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A
はなさん
終活に向けてエンディングノート書き始めたわ!思い立ったが吉日。自分の財産についても整理したいと思うのよ。
B
かなさん
Aさんったらすっかりやるきまんまんね!私も見習いたいわ。
A
はなさん
ありがとう。でも、でもね。インターネットで調べていくうち、だんだん頭がこんがらがってきちゃった…
B
かなさん
・・・?どういうこと?
A
はなさん
いーっぱい種類がありすぎて、どこから手を付ければいいの か分からないの!というか、正直よくわからない!あーあ。どこかに分かりやすく説明してくれるひと、いないかしらあ。
あすくくん
あすくくん
こんなときにはぼくに頼ってください!たよれるネコ!アスクと申します。おふたりのおたすけナビゲーターをつとめさせていただきます。
A
はなさん
あすくちゃん。よろしくね!さっそくだけど、相続財産ってどんなものをいうの…?

そもそも相続財産ってなに?~プラスの財産、マイナスの財産とは?~

 

あすくくん
あすくくん
相続財産っておおきくわけるとプラスの財産とマイナスの財産に分けられます!でも、まずは相続財産っていう言葉について説明させていただきますね!

相続財産って、何をさすの?

相続財産とは、その名の通り、相続するときに引き継がれる財産のことを指します。

財産とは、お金や土地といった、形の持ったものだけじゃなく、権利や義務といった形のないものも引き継がれます。

相続財産とよく似た言葉で遺産という言葉もあります。法律的には同じ意味ですが、呼称を使い分けることもあります。

プラスの財産・マイナスの財産ってどんなもの・・・?

相続財産というと、お金や不動産、貴金属や宝石といった、プラスの財産ばかりのイメージが先行しがちです。しかし、権利や義務はといった相続財産は、プラスだけではありません。

相続財産というと、お金や不動産、貴金属や宝石といった、プラスの財産ばかりのイメージが先行しがちです。

しかし、相続財産は、プラスだけではありません。

マイナスの財産もまた含まれるのです。詳しくは後ほどお伝えいたしますが、おもに以下のようなものがマイナスの財産として考えられます。

  • 金融機関や、貸金業者からの借金
  • 借金の連帯保証人や保証人という立場
  • 税金や公共料金など未納や滞納したお金

被相続人のマイナスの財産はプラスの財産よりも、見つけにくいと言われています。特に、借金の「保証人」の立場は、発見するのが難しいです。

 

なにも知らせずにいると、ご自身の子どもや孫にもマイナスの財産が自動的に引き継がれてしまいます。

こころあたりのあるかたは、生前に債務整理をしたり、家族など相続人の対象のかたにあらかじめ相談しておくと良いかもしれません。

もーっとくわしく!プラスの財産のことが知りたい!!

A
はなさん
プラスの財産といっても、たくさん種類があるのよね?具体的にどんなものがあるのか教えてほしいわぁー。
あすくくん
あすくくん
お答えしましょう!まずは、プラスの財産をカテゴリ別に分けてみましたので下をご確認ください!

おもなプラスの財産

プラスの財産とは、次のような種類があります。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物などの不動産
  • 株券・国債などの有価証券・ビットコイン
  • 知的財産権
  • 貸付・立替金や損害・慰謝料請求権などの権利
  • 機械や農具、商品など事業にかかわる財産
  • 貴金属や宝石、自動車や骨とう品などの財産

 

あすくくん
あすくくん
箇条書きにしてみると、けっこう種類がありますね・・・太字の部分はイメージがつきにくいと思いましたので、以下で詳しく説明させていただきますね!

不動産とは?もっと具体的におしえてほしい!

相続財産の対象である不動産は大きくふたつに分けることが出来ます。建物と土地です。さっそく種類別に確認していきましょう!

■相続の対象になる土地と権利

土地:宅地・農地・山林・牧場・原野・池や沼・島など。
権利:地上権・借地権・定期借地権など。

 

■相続の対象になる建物と権利

建物:戸建て住宅・アパートやマンションなどの共同住宅・店舗・工場など
権利:借家権(賃借権)

 

上記が相続対象になる不動産となります。ちょっとややこしいのが借地権とか借家権についてです。

借地・借家権とは、土地を借りている方、賃貸でアパートやマンション、戸建ての借家に住んでいる方に関係があります。

突然ですが、ここで問題です。

被相続人(亡くなった人)の名義で借りているアパートの大家さんが、「賃借契約を交わしたひとが亡くなったので、あなたには住む権利が無い。次回の更新日までに出ていってほしい」と言いました。

アパートに住んでいるのは、被相続人の妻で、相続放棄をしていません。また、被相続人には妻以外ほかに相続人はいません。被相続人の妻は、本当にアパートに住む権利が無いのでしょうか。

答えは…

答えは…NO!

被相続人の財産は、一身専属権(※)をのぞき、相続人に継承されます。借家権は、上記でお伝えしたとおり相続できる権利です。したがって、そのまま住み続けても問題ありませんし、更新に関しても大家さんと交渉することができます。

※一身専属権とは、ひとに譲渡できない権利で、個人に依拠する権利や義務を指します。著作人格権・取得した資格・養育費の支払い義務などがあります。
 

借地・借家の権利は被相続人から相続人にうつることで、しばしばトラブルが発生することがあります。

トラブルに巻き込まれたら、まずは落ち着いて、その権利が自分に相続されるものなのかを考えましょう。そして、話がこじれそうなときには、専門家に相談した方が良いかもしれません。

有価証券ってなに?

有価証券とは、広い意味で言うと財産的価値を示す書類全般を指します。つまり、上記で挙げた株券や国債といった公債のほか、商品券や旅行券、優待券なども有価証券に含まれます。

加えて小切手、約束手形も有価証券の範ちゅうです。 おもな有価証券を改めてまとめてみましたので、ご自身が持っているかどうか確認してみてください。

  • 国債
  • 地方債
  • 社債
  • 公開株式
  • 非公開株式
  • 新株予約権
  • 信託受益権
  • 商品券
  • 旅行券
  • 株主優待券
  • ギフト券
  • ゴルフ会員権
  • リゾート会員権

有価証券というと、金融商品である公開株式などのイメージが先行しがちですが、身近な金券も有価証券にカウントされますので、一度確認してみてください。

暗号資産は相続の対象になる?

2009年頃から登場しはじめた、「暗号資産」!ビットコインなどの仮想通貨は、WEBやテレビなどで一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

被相続人が投資など積極的におこなっていた場合、仮想通貨などの暗号資産を残している可能性があります。暗号資産は相続の対象になります。

とはいえ、「暗号資産なんてどこで管理しているのかわからないし、そもそも良く分からない…」とお困りの方もいるでしょう。

そんな時は、暗号資産取引所・販売所に問い合わせをおこなうと良いでしょう。 暗号資産取引所とは、暗号資産の売買を行えるところのことを指します。

株式でいうと、証券会社と同じようなものと考えてもらっても良いと思います。

「何言ってるか分からない…」とお考えの方は、専門家に相談し、財産調査などを依頼してしまった方が良いかもしれません。

知的財産権ってどんなもの?

知的財産権とは、ひとの生み出した考えや著作について与えられる権利を指します。おもな権利は、以下のようなものを指します。

  1. 著作権
  2. 著作人格権
  3. 特許権

さて、ここで問題です。上で紹介した、権利はすべて相続の対象になるのでしょうか…?

 

①1,2のみ対象

②1,3のみ対象

③2,3のみ対象

④すべて対象

 

答えは…
②の1,3のみが対象でした。詳細は、以下で説明いたします。

 

著作権

著作権とは、小説や漫画、音楽やソフトなどの著作物に対する権利のことを指します。この権利には、財産的権利も含まれますので、相続対象になります。

ただし、現状の日本の法律では、著作権の有効期間は著作者死後70年と定められています。したがって、有効期限付きの財産であるということを覚えておきましょう。

著作人格権

著作権と似たような言葉、意味を持つ著作人格権。著作物の改変・無断転載など著作者の意に反する行動を制限できる権利になります。

しかしこの権利、一身専属権のため、相続対象ではありません。著作者のみが持つことのできる権利になります。

特許権

特許権とは、発明の権利を一時的に独占する権利を指します。独占できる権利は特許庁に特許を出願して、20年です。

特許権は財産的権利が含まれるので、相続することが可能です。ただし、著作権と同じく期間限定の財産であることを覚えておきましょう。

また、相続した場合には、「相続による移転登録書」を特許庁に申請する必要があるのでご注意ください。

 

したがって、解答は②の1,3になります。

マイナスの財産についてもーーっと知りたい!

A
はなさん
プラスの財産については、だんだんわかってきたわ。たくさん種類があるけれど、自分の持っている財産で照らし合わせればいいものね!
B
かなさん
けど、マイナスの財産ってのが心配だわー。何がマイナスになるのだっけ?相続が発生したとき、どんな資料があれば、子どもたちが困らないのかしら。
あすくくん
あすくくん
プラスの財産の把握もやっかいですが、マイナスの財産は相続人のひとたちが損する可能性がありますからね…。さきほどもちょこっとお話しましたが、改めてマイナスの財産について確認していきましょう!

マイナスの財産を確認しよう!

マイナスの財産とは、おもに以下のようなものを指します。

 

  • 借入金
  • 未払い金
  • 税金・国民保険料など
  • 第三者の債務の連帯保証人・保証人の立場

 

被相続人に上記のようなものがあった場合、相続人に債務や、立場が引き継がれる可能性があります。具体的な内容については、項目別に確認していきましょう。

借入金

借入金としてあげられるのは、金融機関や貸金業者から融資を受けたお金。また、クレジットカードのリボ払いで残っている残額やキャッシングなども含まれます。

返済を残してしまう可能性があるときには、借入時の「金銭消費貸借契約書」やどのクレジットカード会社でキャッシングなどをおこなったかを推定相続人のために残しておくと良いでしょう。

未払い金

賃貸物件の住んでいた場合の賃料・水道光熱費・医療費などが挙げられます。

賃料、水道光熱費など公共料金や医療費を滞納している場合には、相続人が相続放棄をおこなっても、配偶者の支払い義務が消えないことがあります
このことを「日常家事債務の連帯責任」といい、民法で定められています。

税金・国民保険料など

固定資産税・自動車税・住民税、国民健康保険料などは相続の対象となり、相続人に引き継がれます。

税金や保険料は原則として、相続人が相続放棄をすれば免除されます。

第三者の債務の連帯保証人・保証人の立場

マイナスの財産で、把握するのが難しいのが債務の連帯保証人や保証人の立場です。
第三者の保証人になったときには、債務者に言って、金銭消費貸借契約書のコピーをもらっておきましょう

そして推定相続人に、自分が連帯保証人や保証人であることや詳細についても伝えた方が良いでしょう。

まとめ

相続財産について説明しました。終活を考えるうえで、自分自身が持っている相続財産の把握は必要不可欠です。

今回紹介したすべてを確認する必要はありません。しかし、自分に当てはまったものについては、メモを残しておいておきましょう。  

 

この記事を監修した弁護士は…

【事務所】優和綜合法律事務所
【弁護士】内藤 政信
【所属】第一東京弁護士会所属
【一言】東京の錦糸町で35年以上弁護士として活動しています。ご依頼者様の立場にそって、より良い解決方法を目指し対応しております。お気軽にご相談ください。

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