【弁護士監修】相続税がかからない相続財産の範囲とは?

この記事の監修者:弁護士 内藤政信

【所属事務所】優和綜合法律事務所(第一東京弁護士会)

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1.相続財産は、大きくふたつに分けることが出来る

相続税は、原則として相続発生、もしくは相続を知った日の翌日から10か月以内に申告および納付を行わなければなりません。被相続人が、生前に財産整理や財産目録を作成しておいてくれれば、一定の手間を省くことが出来ますが、なかなかそううまくいきません。

被相続人の残した財産は、大きく二つにカテゴライズできます。相続税の非課税対象か

課税対象かです。

今回は、相続税が非課税になる遺産とは、具体的にどのようなものかを考えていきたいと思います。

2.相続税課税対象外の相続財産(非課税の遺産)

相続税の課税対象外の相続財産は、おもに以下のようなものになります。

①神様を祭る道具や、日常的に礼拝に使用しているもの

【具体例】:祭祀道具・墓・墓地・仏具・仏壇・神棚など

神様を祭る道具や、墓、仏具などは原則として相続税はかかりません。しかしながら、道具に骨董的財産価値がある場合は課税対象になりますので注意しましょう。

②一定の範囲内の生命保険金

生命保険金は、ある一定の金額の範囲内であれば、非課税です。具体的な範囲については、以下のように計算することが出来ます。

【生命保険金の非課税範囲の計算方法】

500万円×法定相続人の数

少しわかりにくいと思いますので、以下に具体例を出してみたいと思います。

 

例1:被相続人の生命保険金が3,000万円で、子供2人と配偶者の場合

500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円(相続税非課税枠)

非課税の範囲は1,500万円なので、課税対象は3,000万円から1,500万円を引いた1,500万円が対象となる。

 

例2:被相続人の生命保険金が2,000万円で、子供4人と配偶者の場合

500万円×5人(法定相続人の数)=2,500万円(相続税非課税枠)

非課税の範囲は2,500万円で、生命保険金よりも非課税枠が大きいため、相続税はかからない。

 

なお、生命保険金は、相続人が受け取る場合のみ非課税になります。相続人以外が受け取ったときには、非課税の枠はありません。

③一定範囲内の退職金

被相続人の退職金は、一定範囲内の金額であれば、相続税の課税対象外です。誰しも同じ金額が非課税になるのではなく、以下のような計算で非課税枠を計算します。

【退職金の非課税範囲の計算方法】

500万円×法定相続人の数

生命保険金と同様、計算式だけではわかりにくいと思いますので、以下の具体例をご参考ください。

 

例1:被相続人の退職金が1,500万円で、法定相続人が子供1人と配偶者の場合

500万円×2人(法定相続人の数)=1,000万円(非課税対象枠)

退職金の1,500万円から非課税対象枠の1,000万円を引いて残った金額の500万円が相続税課税対象となる。

 

例2:被相続人の退職金が3,000万円で、子供が5人と配偶者の場合

500万円×6人(法定相続人の数)=3,000万円

非課税の範囲は3,000万円で、退職金と同額のため、相続税はかからない。

④公益を目的とした寄付金

国や自治体など公益を目的とした寄付金には、相続税が発生しません。具体的な寄付先は、以下のとおりです。

  1. 都道府県や市区町村などの地方自治体
  2. 公益目的の事業をおこなっている法人等

3については、国で認定された公益法人等のことを指します。利潤目的の企業に寄付をおこなった場合は、遺贈になり相続税の対象になる可能性があるので注意しましょう。

 

また、寄付金は原則として現金で行った方が良いです。土地や建物などの不動産や株式などを寄付すると、譲渡所得税が発生することがあります。

相続人が準確定申告をおこなわなければならなくなるのでご注意ください。

 

以上が、相続税のかからない財産の解説でした。もっと詳細を確認されたいという方は、国税庁のホームページでも確認できます。

 

【事務所】優和綜合法律事務所
【弁護士】内藤 政信
【所属】第一東京弁護士会所属
【一言】東京の錦糸町で35年以上弁護士として活動しています。ご依頼者様の立場にそって、より良い解決方法を目指し対応しております。お気軽にご相談ください。

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