【弁護士監修】遺産の取り分が無い|遺留分について徹底解説

【記事監修】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所 

平成30年7月に、相続法制の見直しを内容とする法律が成立しました。

そのため、令和元年7月1日から、遺留分制度が変わりました。

遺産の取り分がなくなってしまった場合にはどのように対処すればよいのか、遺留分について解説します。

遺留分とは

遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことをいいます。

相続人の中でも、一定範囲の人だけに限定されています。

遺言や贈与により、この遺留分を侵害されたような場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。

この点が、相続法改正で変わった大きな部分です。

改正前は、遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求という請求をしていました。

遺留分減殺請求では、金銭請求に統一されておらず、物権の返還などで解決を図っていました。

たとえば、不動産などの財産が遺贈、相続された場合に、遺留分減殺請求をすると、受遺者等と遺留分権利者との間で共有状態になります。

これでは、権利関係が複雑になってしまい、新たなトラブルの発生も問題視されていました。

そこで、相続法の改正により、遺留分侵害額請求は金銭で請求できることになりました。

そのため、高額な不動産が特定の者に遺贈・相続された場合には、遺留分に対応する対価を金銭で支払ってもらうことになります。

遺留分が保障されている範囲

法定相続人であれば誰でも遺留分を主張できるわけではありません。

遺留分は、相続人の中でも一定範囲の人だけに限定されています。

被相続人の配偶者

まずは被相続人の配偶者があげられます。

内縁の場合は、そもそも相続権が無いため、遺留分も認められません。

被相続人の子ども

次に被相続人の子どもです。

連れ子である場合でも、養子縁組をしていれば相続権があるので、遺留分も認められます。

被相続人の両親

被相続人に子どもがいない場合、被相続人の両親も遺留分が認められます。

兄弟姉妹には権利がない

一方で、兄弟姉妹には遺留分の権利が無いので、注意が必要です。

ほかにも、法定相続人であったとしても、相続放棄した人や、相続人として廃除された人、遺言書を偽造、隠匿するなどして相続欠格者となった人にも、遺留分は認められません。

具体例①遺留分を請求したい

Q.父が亡くなり、子である姉と弟の私が遺産を相続することになりました。

遺産は1億円の不動産です。

父は遺言書を作成しており、そこには「財産である自宅の不動産はすべて姉に残す」と書かれていました。公正証書遺言によって作成されており、遺言の効力は有効です。

私は遺産を全くもらえないのでしょうか?

A.遺留分侵害額請求(民法第1046条第1項)により、金銭を支払ってもらうことが可能です。

相談者様は被相続人の子であるため、遺留分権利者となります(民法第1042条第1項本文)。

そして、遺留分の割合は4分の1になります(民法第1042条第1項2号、第2項)。

したがって、不動産を相続した姉から2500万円を支払ってもらうことが可能です。

具体例②遺留分を請求されている

Q.母が亡くなり、長男の私と弟が相続することになりました。

遺産は現金5000万円です。

遺言書には、「遺産総額現金5000万円のうち、4500万円を私(兄)に、残りの500万円を弟に相続させる」と書いてあります。

遺言書は母だけで作成したもので、法務局により管理していました。

弟からは、遺言書を無視して2500万円ずつ平等に分けてくれと言われますが、最低限私は弟にいくら払えばよいでしょうか?

A.遺産総額5000万円のうち、1250万円は弟さんに払う必要があります。

まず、作成された遺言書は、自筆証書遺言書保管制度によって、法務局で管理されていたものです。

この制度は、令和2年7月10日から開始された制度であり、作成した遺言書が適切な形式で作成されているかチェックを受けた後で、法務局が原本を管理するため、遺言書の紛失・改ざん等を防ぐことができます。

したがって、本件遺言書は改ざんの可能性もなく、適切に作成されたものであるため、弟さんの同意が無くても、遺言書の内容通りに相続をすることができます。

しかし、弟さんは遺留分権利者であり(民法第1042条第1項本文)、4分の1の割合の遺留分を有しています(民法第1042条第1項2号、第2項)。

そのため、遺留分侵害額請求が可能であり(民法第1046条第1項)、1250万円が弟さんの最低限の取り分となります。

まとめ

遺留分制度の大きな変更点は、金銭での支払いを請求できるようになったことです。

遺言や贈与の内容がおかしいと思ったら、遺留分侵害額請求を行うことも視野に入れる必要があります。

また、遺留分侵害額請求ができるのは遺言や贈与によって相続分が侵害された場合のみですので、遺留分を侵害する遺言や贈与がない場合には、遺留分侵害額請求ができない点に注意が必要です。

特に、自分に極端に不利な遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、遺産分割を争うことは非常に難しくなってしまいますので、署名・捺印には十分に注意してください。

過大な金額を支払うように言われた場合、相手方がそもそも遺留分権利者なのか、どの割合で遺留分を有しているのか、という点に注意する必要があります。

【監修者】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所