家族信託の概要
家族信託とは、簡単に言うと、「家族の家族が行う家族のための信託」です。
信託と言うと、銀行や信託会社のイメージが強いかもしれません。確かに、業として行う信託の引き受けは、信託業法によって定められており、内閣総理大臣の承認のもと、免許、または登録を受けたものしか引き受けることはできません。
しかし、家族信託は、家族間で信託をおこなうことなので、個人と企業間とは性質が異なりますし、家族間でなくても「業として」行わない限りは誰もが信託契約を自由に締結することができるのです。
家族信託の特徴として、おもに以下のようなことが挙げられます。
- 積極的な財産管理をおこなえる
- 信託を利用したい人の信頼できる人に任せることができる
- 遺言書の代用になる
積極的な財産管理をおこなえる
家族信託と似た制度として、成年後見制度が挙げられます。しかし、成年後見制度は、代理で積極的な財産処分をすることが簡単にはできません。
一方で家族信託は、老後や介護に向け、不動産を売却したり、有価証券の整理などを比較的容易に行うことができます。
信託を利用したい人の信頼できる人に任せることができる
家族信託は、家族や親族など自分の信頼できる人に財産管理を任せることができます。
成年後見制度では、後見人等を選任するのは家庭裁判所なので、必ずしも自身の願った人が財産管理してくれるとは限りません(任意後見といって自分の希望する人を後見人に指定しておくことができる制度もあります。)。
自分の信頼できる人を指定できるのは大きな特徴と言ってもいいでしょう。
遺言書の代用になる
家族信託には、信託契約の内容に、遺言書の代用になるような効果を盛り込めることができます。
遺言書は相続を考えるうえでとても有効な手段ですが、一方で効力を持つためには、ルールを守らなければなりません。
しかし、家族信託を利用すれば、煩雑なルールにとらわれることなく、遺言書のような効果を見込めるのです。
遺言書の代用が有効なケースとして、下記のような場合が考えられます。
- 将来認知症にならないか不安な人
- 認知症や障害によって、判断能力が不十分である家族に生活や扶養目的で財産を渡したいと考えている人
- 二次相続が心配な人
これらのような場合は家族信託の利用を検討してみても良いかもしれません。
家族信託を考えるうえで抑えておく登場人物
さて、信託を考えるうえで、以下3つの言葉が頻繁に登場します。とても重要な言葉なので覚えていただければと思います。
- 受託者
- 委託者
- 受益者
受託者
受託者とは、財産管理を行う人のことを指します。
受託者が、家族である場合、家族信託といい、通常の信託では、銀行や信託会社が受託者の役目を担うことが多いですが、業として行わない限りは原則として誰を受託者にしても構いません。
受託者の主な仕事としては、信託された財産を管理し、運用することで得た利益を対象者に分配することです。
委託者
委託者とは、自分の財産管理や資産運用を受託者に委託する人のことをさします。
家族信託において、委託者とは、自分の財産管理や資産運用を受託者に委託する人のことをさします。家族信託において、受託者へ財産管理等を委託するためには、以下の方法をとることになります。
- 受託者と信託契約を結ぶ
- 委託したい内容を遺言に残す
なお、信託契約は、法律で方式や書式等を特に指定していません。つまり、受託者と委託者間で信託契約が成立すれば、口約束でも信託契約が成立します。
ただし、信託契約は、自身の財産を他のひとに委ねるきわめて重要な契約であるため、専門家のアドバイスを受けた上で契約書を作成すべきです。
また、のちのちのトラブルを回避するために、その契約書を公正証書にしておくことも検討した方が良いでしょう。
受益者
受益者とは、受託者の資産運用によって得た利益の恩恵を受ける人のことを言います。家族信託の場合、信託開始時には委託者が受益者であるケースがほとんどです。
また、受益者には、委託者の配偶者等家族もなることができますし、第三者を受益者とすることも可能です。
信託契約の内容によって、受託者の死後でも、継続して受益者のままでいることができます。
まとめ
今回は簡単に家族信託について紹介しました。
家族信託は2007年に信託法が改正されてから整備された、割と新しい制度になります。また、家族信託を利用すれば大きなメリットを得ることができる反面、手続き等が複雑であるデメリットもあります。
したがって、利用を検討している方は、一度専門家に相談をした方が良いでしょう。
この記事を監修した弁護士は…
【弁護士】馬場 龍行
【所属】第一東京弁護士会所属
【一言】弁護士法人えそらは、お客様の理想を実現するため、日々精進しています。相続では家族信託を中心に承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。