【弁護士監修】遺留分侵害請求権とは?

この記事の監修者:弁護士 内藤政信

【所属事務所】優和綜合法律事務所(第一東京弁護士会)

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遺留分請求

遺留分とは?

遺留分とは、相続人が最低限請求できる遺産の取り分で、対象者や遺留分の範囲は民法で以下のように定められています。

【遺留分権者】

  • 配偶者
  • 被相続人の子供など直系卑属
  • 被相続人の両親など直系尊属

※兄弟姉妹、甥姪などの傍系血族には請求権が発生しない

【遺留分の割合】

被相続人との関係遺留分の割合
配偶者1/2
子供など直系卑属1/2
両親など直系尊属1/3

上記が各相続人に保障されている遺留分になります。とはいえ、割合だけではイメージがつきにくいと思いますので、下記に表でまとめてみました。

相続人全員の遺留分合計各相続人の具体的な遺留分
配偶者子供(直系卑属)父母(直系尊属)
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子供1/21/41人…1/4
2人…1/8
配偶者と父母1/22/61人…1/6
2人…1/12
配偶者と兄弟1/21/2
子供のみ1/21人…1/2
2人…1/4
父母のみ1/31人…1/6

※兄弟姉妹・甥姪は遺留分対象外のため、記載なし

遺留分は、遺言書などで遺留分を超える遺産を相続した相続人、もしくは受遺者に対して請求することになります。

まずは個人間で話し合いをおこない、そこで折り合いがつかないときには家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立て話し合うことになります。

2019年に「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害請求」へと名称が変更

2018年7月13日に、国会にて相続法の改正が可決されました。可決された相続法の改正法は、実に40年ぶりの大改正でした。

遺留分についても、2019年7月1日より改正法が施行され、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害請求」に名称が変更され、内容も従来の制度とは変わりました。

大きな違いは、遺留分権利者に対し、不足分を「現物」で納めるか、「金銭」で支払うかです。旧来の制度では、遺留分の不足分を土地や建物などを共有にすることが多くありました。

しかし、共有を解消するためには、さらに手続きとなるため、明確に財産を分ける方法とはいえませんでした。そこで、新設された遺留分侵害請求では、金銭請求に変更されたのです。

なお、遺留分侵害請求への切り替えは、改正法が施行された2019年7月1日以降の相続からになります。

 

この記事を監修した弁護士は…

【事務所】優和綜合法律事務所
【弁護士】内藤 政信
【所属】第一東京弁護士会所属
【一言】東京の錦糸町で35年以上弁護士として活動しています。ご依頼者様の立場にそって、より良い解決方法を目指し対応しております。お気軽にご相談ください。

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