【この記事のポイント】
・家族信託を自分で行うとなぜ危険なのかがわかる
家族信託とは、家族等の信頼できるひとに自分の財産の処分・管理を任せる財産管理の仕組みです。
例えば、自分が有する財産(証券や不動産)をもっと有効活用したい時間やスキルが無いものの、家族等にそういった財産運用にたけた人がいるので任せたいという方もいるでしょう。
あるいは、「高齢になったり認知能力に不安が生じたため、運用していたアパートなどの不動産を管理することが困難になったが、老後の安定収入を考えると処分せずに、身内に代わりに管理してもらって収益を得たい」「自分の財産を有効に運用したいが、多額の費用をかけたり、適切な管理者を一から探すことを躊躇してしまう」場合等も考えられます。
そういった場合に利用できる選択肢の一つとして家族信託が挙げられます。
メリットとして、信託一般の効力ですが、原則として対象信託財産の(形式上の)所有権が管理する方に移転することがあります。
例えば預けた側の人が詐欺に遭っても、そもそも所有権が管理する方に移っているため、判断能力不足により財産を奪われるというリスクが低くなるのです。
しかし、弁護士に相談せずに自力で行おうとすると思わぬところに落とし穴があり、トラブルに発展する危険があります。
今回は、自分で家族信託を行う場合のリスクと弁護士に依頼するメリットについて確認していきたいと思います。
家族信託は危険なの?自分で家族信託を行うリスクとは
家族信託を自分で行うとどのような危険性があるのでしょう。家族信託を自分で行うリスクを知るために、まず家族信託の仕組みを確認していきましょう。
家族信託には、以下の登場人物がいます。
受託者…委託者の財産を管理し、利益を分配するひと
受益者…受託者から利益を分配されるひと
家族信託は、委託者と受託者で信託契約を結びます。信託契約では、受益者を指定することができ、契約の内容に沿って受託者は受益者に利益を分配します。
この際、信託対象財産の所有権は形式的に委託者の財産から分離され受託者へ移転します。この点が後見や代理とは異なる特徴となります。
家族信託のメリットとして、自分の希望にそって契約内容を自由にカスタマイズできると聞くことがあると思います。
これは、委託者と受託者間で結ぶ信託契約内容は双方の合意があれば、基本的に自由に設定できるからです。
しかし、家族信託を自分で行う場合、「自由にカスタマイズ」できることにより、次のような危険やリスクを生じる可能性があります。
- 信託契約の内容があいまいで当事者間で争いになる危険がある
- 委託者が亡くなった後相続人同士で争いになる危険がある
- 信託財産が不動産の場合、必要な手続きがわからないリスクがある
- 家族信託の契約を途中で変更したい場合にトラブルになるリスクがある
ここからは、特に高齢等になったなどの理由で、近い将来自身が直接手持ちの収益不動産を運用することが困難になることも予期した上で、家族に賃貸アパートなどの管理を委ねる場合の事例を念頭に検討してみましょう。
信託契約の内容があいまいで当事者間で争いになる危険がある
自分で家族信託を行うリスクとして、信託契約の内容があいまいで、当事者間で争いになってしまうことです。
「インターネットで探せば、ひな型やテンプレートがあるんだから、別に弁護士に頼らなくたって大丈夫でしょ」と思う方もいるかもしれません。
確かにインターネットで検索すれば、ひな形等は簡単に見つけることができるでしょう。しかし、それが自分のしたい契約内容とまるっきり同じことはほとんどありません。
そのため、受託者と委託者が話し合い、契約条項を付け加えたり、要らない条項を削除したりすることもあると思います。
そのような場合に、付け加えた条項等があいまいな内容になっていたり、法律的に意味のない内容だったりすると、後になって委託者と受託者間、受託者と受益者間等で争いが発生する危険があります。
委託者が亡くなった後相続人同士で争いになる危険がある
家族信託を自分で行うリスクとして、委託者が亡くなった後に受託者を含めた相続人同士で争いになる危険があることです。
家族信託は受託者に委託した財産は、委託者が亡くなったら、受託者のものになるわけではありません。
信託契約が終了した場合、受託者はその残余財産を清算する必要があります。
受託者が委託者の相続人の資格が無く、残余財産の帰属についてについて信託契約に何も記載が無い場合、受託者は残余財産を何も得られない可能性があります。
また、信託内容に「委託者の死後は委託した財産をすべて受託者のものにする」と記載があったとしても、その財産が他の相続人の遺留分を侵害していた場合、遺留分をめぐり相続争いになる可能性もあります。
このように、委託者が亡くなった場合について信託契約に記載をしておかないと、相続のトラブルに発展してしまうケースもあります。
相続は争族と呼ばれるほど、家族間や親族間で大きなトラブルに発展する問題のひとつです。
必要な手続きがわからないリスクがある
家族信託を自分で行うリスクとして、信託財産が建物や土地といった不動産の場合、必要な手続きがわからないことです。
意外と思うかもしれませんが、家族信託契約を結ぶ場合、「契約を書面にしなくてはいけない」とか「公正証書で結ばなければならない」という法律はありません。
しかし、信託財産が不動産である場合は、家族信託契約で「○○の土地の管理や処分を受託者に委託する」としていてもそれだけで受託者がその土地を売却する等の行為を行うことはできません。
財産の管理の一環として、その土地の所有権移転登記と信託登記をする必要があります。
土地の所有権移転登記だけならば自力で行えるかもしれませんが、信託登記はとても難易度が高いです。
そもそも信託登記等が必要だということも知らないままでいると、資産管理をするために不動産を売却しようと思っても行うことができなくなってしまいます。
弁護士に家族信託を相談するメリット
家族信託自体はとても便利な制度ですが、「弁護士に依頼する費用がもったいないから」といって、自力で対応しようとするとかえってトラブルになってしまう危険があります。
しかし、事前に弁護士に相談や依頼をしておけば、次のようなメリットがあります。
- 法的に有効な契約書の作成を行ってくれる
- 家族信託で必要となる手続きを代理してもらえる
- 事前に当事者間や相続人等とトラブルになる可能性のある問題の指摘、実際にトラブルが生じた場合適切なアドバイスが受けられる
弁護士に家族信託を依頼するとどのようなメリットがあるのか早速確認していきましょう。
法的に有効な契約書の作成を行ってくれる
弁護士に家族信託について依頼するメリットとして、法的に有効な契約書の作成を行ってくれることです。
委託者や受託者の話を聞いてくれ、その希望に沿ったアドバイスを行ってくれます。その上で、意向に沿った法的に有効な契約書を作成してくれます。
これは、豊富な法知識がないとできないことです。
家族信託で必要となる手続きを代理してもらえる
弁護士に家族信託を依頼するメリットとして、家族信託で必要な法的な手続きを弁護士に代理してもらえる点です。
家族信託は、信託財産に不動産が含まれる場合、難易度の高い登記の手続きをしなければなりません。
また登記を行うとなった場合、「○○の不動産管理は、受託者の○○に委託しましたよ」という証明書が必要となります。
この委託財産を証明する書類は、私的な契約書面でなく、原則として公正証書の書面である必要があります。
公正証書は委託したい不動産を管轄する公証役場で公証人というひとに作成してもらう必要があります。
「公証人が公正証書を作成してくれるのなら、別にわざわざ弁護士に依頼しなくてもいいんじゃないの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、公証役場はあくまで公正証書を作成してくれるところであって、契約内容を相談する場所ではありません。
そのため、公正証書にしたい契約内容の素案等は自分で考える必要があります。
せっかく公正証書にしても契約の内容が自分に合ったものでなければ台無しです。このようなことを防ぐためにも弁護士への相談が大切なのです。
事前に当事者間や相続人等とトラブルになる可能性のある問題の指摘、実際にトラブルが生じた場合,適切なアドバイスが受けられる
弁護士に家族信託を依頼するメリットとして、家族信託開始後に当事者間や委託者が亡くなった場合に発生する相続争いを予見しあらかじめこれを避けるための手続を指摘してもらえます。
また、実際にトラブルに発展した場合、適切なアドバイスが受けられることです。
家族信託の契約自体の相談は、司法書士等の専門家にも対応してもらうことができます。しかし、特に当事者間で紛争となった場合、代理人として対応できるのは弁護士だけです。
相続は「争族」と呼ばれるほど争いになる可能性が高いもののひとつです。
委託者が亡くなったとき、他の相続人が受託者に対し不満を覚え、トラブルに発展する可能性もあります。
また、家族信託が開始後に委託者と受託者が契約内容に関し、齟齬が生じて争いになることも考えられます。
このように対相続人、もしくは当事者間で何かしらトラブルが起きたとき、弁護士から、新たに発生した紛争についての適切なアドバイスを受けることが容易になります。
家族信託を検討するなら弁護士に相談しよう
家族信託はうまく利用すれば認知症対策や相続争いを回避できる大変便利な制度です。
しかし一方で、自力で家族信託を利用しようとすると、大きなリスクが生じる可能性があります。
そのため、無理に自分で解決しようとせず、弁護士に相談することも手段のうちなのです。
まとめ
今回は、家族信託を自分で行う危険性と弁護士に相談、依頼するメリットについて解説していきました。
家族信託は利用するひとにあった形で自由にカスタマイズして契約を結ぶことができるという大きなメリットを持ちます。
しかし、その一方で財産を対象信託財産の(形式上の)所有権を移転するわけなので、きちんとした内容で信託契約を結ばないと、後々のトラブルになる危険があるものでもあります。
また、家族信託によってどのような希望をかなえたいのかによって考えなければならないポイントが異なります。
契約をめぐっての争い等のリスク回避をするためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
この記事の監修者は…
【弁護士】谷村庄市/星原直子/根本寛子
【所属】札幌弁護士会
【一言】谷村・星原法律事務所では、3人のバラエティ豊かな弁護士が皆様のお悩みを真摯に対応し、解決に尽力します。
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