【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所
被相続人から生前贈与を受けていた場合、受け取る相続財産の割合にどう影響するのでしょうか。
ここでは、特別受益について解説していきます。
特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人だけが、被相続人から生前贈与、遺贈等によって財産を取得したときの利益のことをいいます。
教育資金や不動産の贈与、金銭・有価証券・金銭債権の贈与、借地権の設定・承継などは、特別受益に認定される可能性があります。
特別受益にあたるか否かは、被相続人の経済状況や金額等によって判断がわかれます。
生前贈与・遺贈が特別受益と認定された場合、相続トラブルのもとになるため、注意が必要です。
被相続人が亡くなる前に財産を受け取っていた場合、その財産を無視して遺産分割を行うと、他の相続人が不公平であると不満を募らせる可能性があります。
そこで、生前に受け取った財産が特別受益に当たる場合は、かかる財産を相続財産に持ち戻して、そのうえで具体的な相続分を計算することになります。
相続法改正前は、特別受益に対して期間制限がありませんでした。
そのため、例えば20年前の贈与についても、特別受益と認定されることもありました。
しかし、相続法の改正により、10年以内の贈与が特別受益として扱うことになりました。
特別受益の持ち戻しは免除してもらうことができるのか?
特別受益を相続財産に持ち戻さないことはできるのでしょうか。
相続分の場合
特別受益の持ち戻しは免除が可能です。
そのため、遺言や贈与契約書において、持ち戻しを免除する旨を記載しておくと安心です。
明示の意思表示だけでなく、黙示の意思表示によっても、免除が認められる場合があります。
贈与に至った経緯や動機、被相続人と受贈者の関係、被相続人と他の相続人の関係などを総合的に考慮して判断されます。
また、相続法の改正により、婚姻期間20年以上の配偶者へ自宅を生前贈与又は遺贈した場合、原則として特別受益にはあたらないこととなりました。
遺留分の場合
もっとも、特別受益の額が大きく、法定相続人の遺留分を侵害してしまっている場合には、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺産の最低限度の取り分のことです。
この権利はたとえ被相続人であっても侵すことのできない権利です。
そのため、遺留分侵害額請求がされた場合には、持ち戻し免除の遺言がなされていたとしても、侵害分の金銭を支払わなければなりません。
つまり、遺留分の請求を避けるには亡くなる10年前までに贈与を済ませておく他、手立てがないことになります。
まとめ
特別受益の発生は、相続トラブルを引き起こす大きな要因となり得ます。
生前贈与や遺贈を行う場合、持ち戻しを望まないのであれば、持ち戻し免除の意思表示を明確に記しておくことが必要です。
その場合も、遺留分の侵害をしないように十分注意する必要があります。