【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所
ここでは、特別寄与制度についてご説明します。
被相続人の子どもの配偶者には相続権があるのか?
まず、原則として、被相続人の子の配偶者には相続権がありません。
そのため、義両親が亡くなったとしても、子どもの配偶者の妻は遺産を相続できません。
したがって、相続法改正前は、遺言書が無ければ遺産をもらうことができませんでした。
特別寄与制度とは?
もっとも、相続法が改正され、特別寄与分制度により、相続人以外の者でも、療養看護等をするなどして特別の貢献をした場合は、その寄与度に応じた金銭を請求できるようになりました。
特別寄与制度を利用できる要件
この制度を利用できる要件は、被相続人の親族(6親等以内の血族、三親等以内の姻族、配偶者)であるが相続人でない人であることです。
そして、療養看護等で、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与が認められた場合に、特別の寄与分の主張が可能です。
一方で、事実婚・内縁関係にある者や家政婦やヘルパーとして看護を行った者は、親族ではないため請求ができません。
特別寄与料を請求する先
特別寄与料は相続人に直接請求するか、家庭裁判所に申し立てます。
特別寄与料の請求方法
では、具体的に特別寄与料はどのように請求するのでしょうか。
親族で話し合って決める
特別寄与料を請求する場合、まずは相続人同士で話し合いをします。
そこで相続人全員の同意が得られれば、「特別寄与料」として、相続人の財産から金銭を取得します。
家庭裁判所に申し立てを行う
協議がまとまらない場合や協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して調停または審判の手続きを申し立てます。
当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料を提出してもらったうえで、適切な解決を探ります。
特別寄与料を請求したい場合は弁護士に相談するべき
家庭裁判所に対する請求は、相続開始と相続人を知った時から 6 か月以内かつ相続開始の時から 1 年以内にしなければなりません。
相続人との協議をしているうちに申立て期間を過ぎてしまうこともあります。
そこで、特別寄与料を請求したい場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで寄与分を相続人に対して認めてもらえるよう交渉をしてもらうことができます。
また、調停や審判においても同様に寄与分を認めてもらえるよう専門的な知識にもとづいて活動してくれます。
まとめ
法定相続人でなくても、被相続人が存命の際に前に献身的に行動した場合は、金銭を取得できる可能性があります。
特別寄与料の請求を考えている方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。